仮想通貨取引に関する必要経費を教えてください。

     *リニューアル版のFAQはこちらをご覧ください。

仮想通貨の売却に係る必要経費

基本的には国税庁が発表している「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(平成30年11月)」に準拠しています。

仮想通貨の売却による所得の計算上必要経費となるものは、

・売却した仮想通貨の取得価額(取得の際の手数料含む)
・売却の際に支払った手数料
※インターネット回線利用料
※パソコン等の購入費用  
※情報交換のための食事会にかかった費用
※仮想通貨取引に関連する書籍の購入費用

などがあげられます。

売却した仮想通貨の取得価額(取得の際の手数料含む)と売却の際に支払った手数料についての基本的な考え方は下記の通りになります。
分かりやすいように数字を簡単なものにしてあります。

①3月9日に2,000,000円で4BTCを購入し、手数料として540円を支払った。
 ②5月20日 0.2BTCを110,000円で売却した。その際にも手数料として540円を支払った。

①3月9日に2,000,000円で4BTCを購入し、手数料として540円を支払った。

取得原価に手数料が加わっています。

②5月20日 0.2BTCを110,000円で売却した。その際にも手数料として540円を支払った。

【売却価額】-【1BTCあたりの取得価額】×【売却した数量】=【所得金額】
となりますので
110,000-(2,000,000円+540円÷4BTC)×0.2BTC=9,973円
となります。

売却の際に支払った手数料は集計報告書から確認することができます。

この手数料を 確定申告書 第二表の雑所得に関する事項の必要経費等にほかの経費と合算して記載してください。

必要経費に関して国税庁は
①総収入金額に対応する売上原価その他その収入金額を直接に要した費用の額
②その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用
としています。

ですので、上記の
※インターネット回線利用料
※パソコン等の購入費用  
※情報交換のための食事会にかかった費用
※仮想通貨取引に関連する書籍の購入費用
に関しては、必要な支出であったと第三者に説明できる支出に限り、必要経費に算入することをお勧めします。

また、国税庁は
必要経費に関して、パソコンなど他の経費に比べて高額なものについては、
【パソコンなど、使用可能期間が1年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、その年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費(こうした費用を「減価償却費」といいます。)とする必要があります。】
自宅などで業務を行っている場合には
【 個人の業務には、一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(こうした費用を「家事関連費」といいます。)については、取引の記録に基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合に限り、その区分した金額を必要経費に算入することができます。】
としています。

不明な点は税務署もしくは税理士にお尋ねください。


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