仮想通貨の所得区分について教えてください。

     *リニューアル版のFAQはこちらをご覧ください。

ここでの説明は基本的には国税庁が発表している「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(平成30年11月)」に準拠しています。

仮想通貨取引により生じた利益は原則として雑所得に区分されます。

例外:①その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合
    事業と認められる場合とは、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合等をいいます。

   ②その仮想通貨取引が事業所得等の起因となる行為に付随したものである場合
    事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、事業用の物品の購入の際の決済手段として使用した場合等のことをいいます。

クリプトリンクのシステムは収支計算用です

・クリプトリンクのシステムは収支計算用ですので、システムで出した収支計算結果を、雑所得・事業所得にご自身の判断で区分してください。
・個人用アカウントでは仕訳データのエクスポートができませんので、事業所得として申告される方はご注意ください。
・所得区分に迷われた際には、税理士・税務署にご相談されることをお勧めいたします。

法人の方へ

法人が仮想通貨取引を行っている場合、複式簿記によって仮想通貨売買の経緯を記録している必要があります。
仕訳データの作成が必要な場合はクリプトリンクの法人用をご利用ください。
個人用アカウントでは仕訳データのエクスポートができませんので、ご注意ください。


申告について雑所得
本記事でお客様の疑問は解決しましたか?
もし、本ページの説明がわかりにくい、情報が古い、等の
問題がございましたら、以下のリンクよりお気軽にお問合せください。

フィードバックはこちら