贈与時のみなし譲渡の適用について教えてください。

     *リニューアル版のFAQはこちらをご覧ください。

お客様が他人に仮想通貨を贈与した際に、お客様にみなし譲渡を適用することができます。

みなし譲渡とは、仮想通貨を他人に贈与した時に時価で譲渡したとみなして贈与者に対して利確が発生するというものです。

みなし譲渡の対応についてはお客様自身が明細を訂正する必要がございますので、以下で例を用いながら詳しい計算方法とみなし譲渡への訂正方法を解説していきます。

贈与時のみなし譲渡の適用

仮想通貨を他人に譲渡した時に贈与者に対してみなし譲渡を適用します。

例
①2BTCを100万円で購入
②そのうち1BTCを子供に贈与 ←みなし譲渡を適用

まず、①において取得単価50万円のBTCを2BTC保有することになります。
続いて、②では1BTCを子供に贈与しているため、ここで譲渡したとみなして損益計算(利確)をします。この時のBTCの時価が1BTC=60万円であった場合、

600,000 - 500,000 = 100,000円

このように10万円の利益が発生することになります。

この処理をCryptoLinCで行います。②の明細はお客様自身のウォレットからはもともと「送付」扱いになっております。

そのため、この取引履歴を取り込むと以下のようになります。

ここで、送付扱いになっている明細をクリックし、「訂正する」ボタンをクリックします。

すると、明細の訂正ができますので、以下のように取引種別を「決済」扱いにし、その時点の取引通貨JPYレートを入力してください。(取引通貨JPYレートを入力すれば取引価格は0のままで構いません)

また、みなし譲渡したものだと分かるように一番下の特記事項のところに「贈与によるみなし譲渡」などとコメントを入れておきましょう。

訂正した明細を保存し、再集計を行いますと、みなし譲渡の対応ができます。


みなし譲渡贈与
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