みなし取得価額の適用について教えてください。
令和元年度税制改正の仮想通貨関連部分について、みなし取得価額に関する項目が追加されました。
税制改正では、取得原価が不明である仮想通貨において、売却金額の5%を取得原価として計算している場合にはこれを認めると規定しています。
つまり、売却金額の5%を取得原価とみなすことができるというものです。したがって、みなし取得価額を適用した通貨に関しては、収支の計算は以下のようになります。
収支 = 売却金額 ー (売却金額 × 0.05)
当期にみなし取得価額を適用した仮想通貨は、適用した期間の収支は全て上記の計算となります。
みなし取得価額が使用される例
【前提】 取得原価不明(出どころ不明の預入とか)を1BTCを保有
取得原価不明の1BTCを1,000,000円で売却
現状ですと、取得原価0の通貨を売却しているので1,000,000円がそのまま所得になります。
これにみなし取得価額を適用しますと、売却価額の5%である50,000円が取得原価になりますので、
1,000,000 - 50,000 = 950,000
950,000円が所得となります。
みなし取得価額の適用方法
取引明細をアップロード後、画面右上の歯車から「期末処理」をクリックします。(期末処理の項目は、前期以前の期間のみ表示されます)

事業区分が個人である場合のみ、期末処理の「残高調整」の次に「みなし取得価額設定」ができるようになります。

みなし取得価額設定の画面は以下のように通貨ごとに収支や取得原価が表示されております。
「みなし適用時の収支」欄には、みなし取得価額を適用した場合の収支が表示されており、「暫定収支」と見比べることができます。

この画面の一覧表の下にセレクトタブがあります。こちらで、みなし取得価額を適用したい通貨を選択してチェックを入れます。

みなし取得価額を適用したい通貨を選択しましたら、「確定」ボタンをクリックしてください。

「確定」ボタンを押すと再集計処理が行われ、「収支計算報告書作成」画面に移ります。


また、収支計算報告書を作成しますと、以下のように【集計方式】に「みなし取得価額適用通貨」が記載されます。


さらに、CryptoLinCのサイト上でみなし取得価額を適用している通貨が分かるように、「収支計算」画面の以下の場所に「みなし取得価額適用通貨」が記載されます。

みなし取得価額のキャンセル方法
一度設定した「みなし取得価額」のキャンセル方法について説明します。

この状態で再度期末処理を実施してください。
期末処理についてはこちらを参照してください。
再度「みなし取得価額」の設定画面になったら今度は外したい通貨にチェックが入っていないことを確認して「確定」ボタンをクリックしてください。
※初期状態ではいずれにもチェックは入っていない想定です。
このまま「再計算」が完了すると、「みなし取得価額」が外れた状態に戻ります。
みなし取得価額税制改正取得原価