期首または期末をまたいで証拠金取引のポジションを保有した場合の登録方法について教えてください。

期首または期末をまたいで証拠金取引のポジションを保有していた場合、個人と法人で対応が変わります。また、アップロードされた明細の情報によっても修正が必要かどうかが分かれますので、注意してください。

期首または期末をまたいだ証拠金取引の明細というのは例えば以下のような明細です。

例) 当期の集計期間 2019/01/31~2019/12/31
   新規取引日時  2018/12/29 00:00:00
   決済取引日時  2019/01/04 00:00:00

この場合、新規注文は前期に行っており、決済注文は当期に行なっていますので、この取引は期首をまたいでいることになります。

このように、証拠金取引が期首または期末をまたいでいる時には、正しい収支計算ができていない場合がございます。ここでは、以下のパターンに分けて説明していきます。

◾️個人
 新規取引のみアップロードした場合
 決済取引のみアップロードした場合
 新規取引と決済取引を一緒にアップロードした場合
◾️法人
 新規取引のみアップロードした場合
 決済取引のみアップロードした場合
 新規取引と決済取引を一緒にアップロードした場合

個人

例として集計期間を、

・前期:2018/01/01〜2018/12/31
・当期:2019/01/01〜2019/12/31

とします。

新規取引のみアップロードした場合

新規取引のみをアップロードした場合は、決済の明細がないため新規取引日時がある集計期間に「未決済ポジション明細」が作成されます。

このままではこの証拠金の収支計算ができませんので、明細を修正する必要がございます。

明細をクリックし、「訂正する」ボタンをクリックしてください。

訂正画面になりましたら、以下の空欄になっている「決済取引日/決済取引時間」「決済価格」「損益」を入力してください。

※「損益受領通貨」「スワップポイント」「手数料通貨」「手数料」は空欄でも構いません。また「損益受領通貨」が空欄の場合は、JPYで損益を受け取ったとして計算を行います。

明細の訂正ができますと、決済取引日時がある集計期間に「決済済み明細」が作成され、新規取引日時がある集計期間にあった「未決済ポジション明細」は削除されます。

決済取引のみアップロードした場合

決済取引のみをアップロードした場合は、新規の明細がないため明細は作成されません。

したがって、

1. 新規取引明細と決済取引明細を一緒にアップロードし直す
2. 証拠金汎用フォーマットに取引情報を入力してアップロードする
3. 新規明細登録から手入力で明細を追加する

以上3つのいずれかの方法で明細を登録していただく必要があります。

新規取引と決済取引を一緒にアップロードした場合

新規取引と決済取引を一緒にアップロードした場合は、決済取引日時がある集計期間に「決済済み明細」が登録されます。

そのため、修正は必要ありません。

法人

例として集計期間を、

・前期:2018/04/01〜2019/03/31
・当期:2019/04/01〜2020/03/31

とします。

新規取引のみアップロードした場合

新規取引のみをアップロードした場合は、決済の明細がないため新規取引日時がある集計期間に「未決済ポジション明細」が作成されます。

このままではこの証拠金の収支計算ができませんので、明細を修正する必要がございます。また、法人のお客様は期末で「みなし決済明細」、期首で「損益繰戻明細」が作成されます。

明細をクリックし、「訂正する」ボタンをクリックしてください。

訂正画面になりましたら、以下の空欄になっている「決済取引日/決済取引時間」「決済価格」「損益」を入力してください。

※「損益受領通貨」「スワップポイント」「手数料通貨」「手数料」は空欄でも構いません。また「損益受領通貨」が空欄の場合は、JPYで損益を受け取ったとして計算を行います。

明細の訂正ができますと、新規取引日時がある集計期間に「未決済ポジション明細」と「みなし決済明細」、決済取引日時がある集計期間に「損益繰戻明細」と「決済済み明細」が作成されます。

2018年度(2018/04/01〜2019/03/31)

2019年度(2019/04/01〜2020/03/31)

決済取引のみアップロードした場合

決済取引のみをアップロードした場合は、新規の明細がないため明細は作成されません。

したがって、

1. 新規取引明細と決済取引明細を一緒にアップロードし直す
2. 証拠金汎用フォーマットに取引情報を入力してアップロードする
3. 新規明細登録から手入力で明細を追加する

以上3つのいずれかの方法で明細を登録していただく必要があります。

新規取引と決済取引を一緒にアップロードした場合

新規取引と決済取引を一緒にアップロードした場合は、新規取引日時がある集計期間に「未決済ポジション明細」と「みなし決済明細」、決済取引日時がある集計期間に「損益繰戻明細」と「決済済み明細」が登録されます。

そのため、修正は必要ありません。

2018年度(2018/04/01〜2019/03/31)

2019年度(2019/04/01〜2020/03/31)


証拠金取引未決済期末期首
本記事でお客様の疑問は解決しましたか?
もし、本ページの説明がわかりにくい、情報が古い、等の
問題がございましたら、以下のリンクよりお気軽にお問合せください。

フィードバックはこちら