ステーブルコインといえば、おそらく海外取引所やDeFiを利用されている方であればUSDTやUSDCをよく目にされるかと思います。他にも、2025年には日本発の日本円建てステーブルコインJPYCが発行されたことが話題になりましたね。さて、そんなステーブルコインですが、日本国内でどのような立ち位置で、どのような規制がされているかご存知でしょうか?本記事では、国内ではステーブルコインはどんな立ち位置?日本のステーブルコイン規制はどうなっているの?暗号資産と電子決済手段って何が違うの?といった疑問について解説していきますので、国内でステーブルコインを利用されている方はぜひご一読ください。この記事の要約ステーブルコインとは、特定の資産に価値を連動させて価格の安定を図る通貨の総称ステーブルコインは、「デジタルマネー類似型」(電子決済手段)と「暗号資産型」の二種類に分類されるデジタルマネー類似型は、日本円や米ドルなどの法定通貨と1対1で連動し、発行価格と同額で償還可能なステーブルコイン暗号資産型は、金やその他のコモディティ等と連動、あるいはアルゴリズム型などのステーブルコインデジタルマネー類似型は、発行者が国内の銀行、資金移動業者、信託会社に限定され、発行額と同額以上の資産を保全する必要があるなどの規制があるステーブルコインを利用する際には、ディペッグリスクや損益計算が必要な点、制度の整備が途上であることなどに注意ステーブルコインとは?暗号資産との違いまず、ステーブルコインとは特定の資産に価値を連動させて価格の安定を図る通貨の総称です。基本的に、法定通貨(日本円や米ドルなど)や金などの資産に連動して設計されています。通常の暗号資産は背景のプロダクトや時勢、ミームコインであれば話題性などによって価格が上下し、特定の資産の影響を受けることは基本的にありません。一方で、ステーブルコインは特定の資産と価格が連動するため、たとえばUSDTやUSDCであれば米ドルの価格と同じ価格になるように動きます。ですが、たとえば裏付け資産を預けていた銀行の破綻など、何らかの影響で連動が外れる「ディペッグ」が発生するリスクがあることに注意が必要です。日本におけるステーブルコインの立ち位置ステーブルコインの分類日本においてステーブルコインは、2023年6月施行の改正資金決済法によって「デジタルマネー類似型」(電子決済手段)と「暗号資産型」の二種類に分類されました。デジタルマネー類似型(電子決済手段)日本円や米ドルなどの法定通貨と1対1(日本円であれば1コイン1円、米ドルであれば1コイン1ドルなど)で連動し、発行価格と同額で償還可能なステーブルコインが「デジタルマネー類似型」と分類されます。デジタルマネー類似型ステーブルコインは法的には「電子決済手段」とされ、電子マネーなどと似た形で取り扱われます。また、電子決済手段はさらに1号、2号、3号、4号に分類されるため、デジタルマネー類似型ステーブルコインもその性質に応じてそれぞれ分類され、規制がかけられることになります。例えば、2025年10月に発行され話題となった日本発の日本円建てステーブルコイン「JPYC」は、1号電子決済手段に分類されています。暗号資産型金やその他のコモディティ等と連動、あるいはアルゴリズム型など、先述のデジタルマネー類似型以外のステーブルコインが「暗号資産型」に分類されます。暗号資産型ステーブルコインは法的にはビットコインやイーサリアムなどの通常の暗号資産と同じ扱いになります。前払式支払手段との違いJPYCは2025年10月に電子決済手段として新たに発行されるまで、前払式支払手段(プリペイド型)として提供されていたことをご存知でしょうか。前払式支払手段とは、事前にお金を支払って購入し、それを商品やサービスの決済に利用できる形式のもので、プリペイドカードや交通系ICカード、商品券などもこれに当たります。では、前払式支払手段から電子決済手段になることで、どのような利点があるのでしょうか。まず最大の違いとして、電子決済手段では連動する法定通貨に同額で償還可能ですが、前払式支払手段では基本的に交換後に法定通貨に戻すことができません。また、電子決済手段では誰でも扱うことが可能ですが、前払式支払手段ではその手段の加盟店ネットワークに参加しなければ取り扱うことができません。また、電子決済手段では不特定多数に移転や譲渡が可能な一方、前払式支払手段では不特定者への移転・譲渡が基本的にできない制約があります。このように前払式支払手段と比べて電子決済手段は利便性が高く、日常的な決済シーンなどでの活用が期待されています。ステーブルコインの発行者・取扱業者に対する規制デジタルマネー類似型ステーブルコイン、すなわち電子決済手段の発行者・取扱業者には通常の暗号資産を取り扱う際の規制と異なる規制がかけられています。代表的なものに以下のような規制があります。電子決済手段を発行できるのは、国内の銀行、資金移動業者、信託会社のみ電子決済手段の発行者は発行額と同等以上の資産を保全しなければならない国内で電子決済手段の売買や媒介を行う事業者は「電子決済手段等取引業者」として認可・登録が必要国内の銀行、資金移動業者、信託会社に発行者が限定され、さらに発行額と同額以上の裏付け資産の保全が必要と、通常の暗号資産と比べても利用者保護が徹底されていることがわかります。また、売買や媒介を行う事業者も、暗号資産の取り扱いに関する認可である暗号資産交換業者とは異なる電子決済手段特有の認可が必要になっています。発行者の例としては、たとえばJPYCを発行しているJPYC株式会社は、資金移動業者として認可を受けることで、電子決済手段JPYCの発行および日本円との交換を実現しています。また、2026年6月現在、電子決済手段等取引業者として認可されているのはSBIVCトレードのみで、実際に売買取引という形では、電子決済手段であるUSDCは国内取引所ではSBIVCトレードでしか売買されていません。ステーブルコインを利用する際の注意点ステーブルコインを利用する際には、以下の点に注意しましょう。ステーブルコインには連動が外れる(ディペッグ)リスクがあるステーブルコインを用いた取引でも損益計算が必要法的に整備途上な部分があるため利用時の税制等に注意しておこうステーブルコインは特定の資産に連動する通貨で、特に法定通貨と連動するステーブルコインは安全と思われがちですが、価格の連動が外れるリスクがあります。実際に、過去にUSDCでは準備金が預けられていた銀行が破綻したことで1USDCあたり0.8ドル前後までディペッグした事例があります。また、通常の暗号資産と同様にステーブルコインを用いた取引でも損益計算が必要ですので、忘れずに取引履歴等を保管しておくように心がけましょう。最後に、特にデジタルマネー類似型ステーブルコインの法的な立ち位置や取り扱いについては整備途上な部分が存在するため、利用する際には税制等に変更がないかなど確認しておくことをおすすめします。まとめ今回は、日本におけるステーブルコインの分類や規制について紹介してきました。電子決済手段という立ち位置が明確化してから、現在では国内でもUSDCを用いた実店舗決済の実証実験などが進められ、ステーブルコインの活躍の場が広がりつつあります。一方で、まだ整備途上な部分もあり、今回紹介した内容について今後見直される可能性も考えられます。ステーブルコインはその性質から通常の取引だけでなくレンディング・決済など幅広い運用が可能ですので、制度等の情報には十分に注意しつつ、上手に活用していけるとよいですね。関連記事日本発行のステーブルコインとは?規制や法律、銘柄などを紹介ステーブルコインとは?特徴・種類・ビットコインとの違いをわかりやすく解説今話題のJPYCとは?日本円ステーブルコインの特徴・仕組み、活用事例と今後の展望まで徹底解説