近年、仮想通貨(暗号資産)への投資を行っている方も増えてきています。しかし、仮想通貨は価格の変動が激しいため、利益を得ることもあれば損失を被ることもあります。特に、損失が発生した場合の税金や確定申告については、多くの方が疑問を抱くことでしょう。本記事では、仮想通貨で損失が出た際に確定申告が必要かどうか、そして関連する税金や計算方法について詳しく解説します。仮想通貨取引で損失が出たとき確定申告は必要?不要?仮想通貨の利益は所得税のうち「雑所得」に分類されています。所得税は、給与所得があり、年末調整を行っている方で給与以外の利益が20万円以上の方が確定申告が必要とされています。損失の場合は原則として確定申告は不要だが...給与以外の収入が20万円以上でないのであれば、原則確定申告が不要です。そのため、仮想通貨取引で損失が出た場合、確定申告を行う必要はありません。ただし、不動産所得など、仮想通貨以外での所得がある、もしくは医療費控除などを受ける場合は、確定申告が必要になります。また、ほかにも雑所得があり雑所得の合計が20万円を超える場合も確定申告が必要になります。上記は個人の確定申告の説明になります。法人で仮想通貨取引を行っている方は損失を繰り越すことができるため確定申告が必要となります。含み損がある場合はどうなる?個人の場合、含み損は損失にはなりません。その通貨を売却したり決済を行ったりした際に損失が発生します。例えば、仮想通貨Aの売買で50万円利益が出ていて、購入した仮想通貨Bで100万円含み損がでていたとしても50万円の利益が発生し、税金の支払いが発生します。損失として計上したい場合は、年末までに仮想通貨Bを売却する必要があります。ただし、法人の場合は、期末の時価で保有している通貨を評価するため、含み損が損失として計上されます。損失の場合も損益計算はやっておこう個人では仮想通貨取引で損失が出た場合、原則確定申告を行う必要がないことを説明しました。「確定申告が必要ではないなら、損益の計算もする必要はないんじゃない?」と思われる方もいるのではないでしょうか?仮想通貨取引の損益の計算は1年毎に行いますが、その年以前に購入した仮想通貨の情報が計算に必要となってくるため、損失が出ているから損益の計算を行っていないと、後々、複数年度の計算をまとめて行う必要がでてきます。また、損失だから確定申告は必要ないと思っていても、実は20万円以上利益があったというパターンも少なくありません。含み損を損失と考えてしまっていたり、ステーキング報酬等の報酬を考えていなかったりすると想定の損益が異なってしまうことも少なくないため、仮想通貨取引を行った年は損益の計算をすることを推奨します。次年度以降の計算のために繰越しておく先ほど解説しましたが、購入した情報は損益計算を行う年より前の年の分も必要となるため、損失が出ていてもあらかじめ計算を行うことを推奨しました。そもそも「その年以前に購入した情報」とは、どういった情報が必要なのでしょうか?必要な情報は期首の数量(例えば、2024年に損益の計算を行う場合、2024年1月1日時点の通貨の数量)その数量に対する取得価格実際に下記の取引が行われた際に、2024年に必要になる情報を算出してみましょう。① 2023年2月に2BTCを600万円で購入② 2023年5月に1BTCを350万円で売却③ 2023年12月に2BTCを1200円で購入2024年の期首のBTCの数量は、2BTC - 1BTC + 2BTC = 3BTCとなり、こちらが期首の数量になります。この時の取得価格は、購入した時の平均取得単価から算出します。①と③で購入しているので、平均取得単価は、( 600万円 + 1200万円 ) ÷ ( 2BTC + 2BTC ) = 450万円となるため、2024年の期首の3BTCの取得原価は、450万円 × 3BTC = 1350万円となります。したがって、この場合の2024年度の期首の情報は、保有している仮想通貨「3BTC」とその取得原価「1350万円」になります。2024年にBTCを売却する際、期首の情報も含め、損益の計算を行います。含み益がある仮想通貨を売って節税できる個人の場合、含み損は損失にならないと解説しました。ただし、含み損が出ている通貨を売却することで損失を出し、その年に出ている利益と相殺することができます。例えば、仮想通貨Aを100万円で購入したが、その仮想通貨が20万円の価値になってしまった場合は、保有している間は損益が発生しないため、損失はでませんが、売却することで80万円の損失を出すことができます。雑所得内なら他の利益と相殺も可能雑所得が仮想通貨取引以外にない場合は、損失については確定申告を行う必要がありませんが、他に雑所得の収入がある方は、仮想通貨で出た損失で相殺することも可能です。他の雑所得については国税庁のページで以下のように定められています。「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。」国税庁正しく損益計算することが何よりも大事総平均法の場合は、通貨ごとに以下の計算を行って損益を計算します。総売却額 - ( 総売却数 × 平均取得単価 )ただ、いろんな取引をしていると、自分で計算するのは大変かと思います。クリプトリンクでは、取引所のデータをアップロードしたり、ウォレットを連携させたりすることで期首に必要な情報や損益計算を簡単に行うことができます。クリプトリンクのHPはこちら「リニューアル版」損益計算ツールの収支計算方法をご紹介します!まとめ本記事では、仮想通貨取引で損失が出た際の確定申告の必要性や税金の計算方法について詳しく解説しました。雑所得で損失が出た場合、基本的に確定申告は不要です。しかし、法人で仮想通貨取引を行っている方雑所得で仮想通貨以外で利益が出ている方は確定申告を行うことで、法人の方は損失を次年度に繰り越すことができ、雑所得で仮想通貨以外の利益がある方は別で出た利益を相殺できます。また、それ以外の方も、計算を怠ると、ただでさえ大変は損益の計算を複数年度まとめて行う必要が出てくるため、損失が出ていたとしても毎年計算することをおすすめします。最後に、正確な損益計算が何よりも重要です。仮想通貨取引を行った年は、適切な計算を行い、次年度に必要な情報を繰り越しておくことを忘れないようにしましょう。関連記事仮想通貨(暗号資産)の確定申告にそなえる!必要な書類と準備のポイントを解説します仮想通貨(ビットコイン)積立投資の税金ガイド!総平均法・移動平均法での計算方法も詳しく解説【2025年最新版】NFT取引の税金はバレる?バレない?仕組み・リスク・正しい計算方法を徹底解説