2025年は、暗号資産(仮想通貨)は個人の投資対象としてだけでなく、法人の事業活動においても活用が広がっています。しかし、仮想通貨の税務・会計処理は、一般的な取引とは異なる複雑な側面が多く、その取り扱いについて疑問や不安を抱える法人担当者の方も少なくないでしょう。そこで本記事では、法人が仮想通貨取引を行う際に知っておくべき税金の種類から、会計処理の基本や注意点まで解説します。さらに、購入、売却、報酬受取など、ケース別の仕訳例を多数紹介することで、日々の記帳業務に役立つ情報を提供します。複雑に感じられる仮想通貨の会計処理ですが、適切な知識とツールを活用することで、正確かつ効率的に対応することが可能です。本記事が、貴社の仮想通貨取引における税務・会計処理を理解し、円滑に進めるための一助となれば幸いです。この記事の要約法人の仮想通貨取引で得た利益は法人税の対象となる仮想通貨は会計上は資産として扱う期末の時価評価や損益認識のタイミングをきちんと把握することが重要消費税については国内のサービス・取引所かどうかや、取引によって課税か非課税かが変わってくる本記事では、購入・売却・報酬受取などの具体的な仕訳例を通して、法人の仮想通貨会計処理をわかりやすく解説する仮想通貨の会計処理を効率化する方法としては、会計ソフトや損益計算ツールの活用、税理士への相談などがある法人の仮想通貨取引の税金まずは最初に、法人の仮想通貨の税金について、確認していきましょう。法人が仮想通貨取引を行う場合、その利益は「法人税」の課税対象となります。個人の仮想通貨取引で発生する利益は「雑所得」として総合課税の対象となるのに対し、法人の場合は通常の事業活動から得られる利益と同様に扱われます。そのため、仮想通貨取引での利益は法人税法に基づき、他の事業所得と合算して計算できたり、損失が出た場合は他の所得と損益通算が可能になります。【企業/法人向け】仮想通貨の税制とは?個人(総合課税)との違いやメリット・期末評価・含み益・計算方法・注意点を分かりやすく解説仮想通貨の会計処理の基本続いては、会計処理を行う上での仮想通貨の扱いや、帳簿への記載方法について説明していきます。会計処理等の取り扱い仮想通貨は、これまで「棚卸資産」「無形固定資産」「金融資産」「外国通貨」など、既存の会計区分に当てはめられるのではないかと議論されてきました。しかし、いずれの分類も仮想通貨の実態を十分に説明できるものではなく、ASBJ(企業会計基準委員会)は独自の会計処理を定める必要があると結論づけています。仮想通貨は、売買や換金を通じて資金獲得に貢献し得ることから、会計上は資産として扱うことが適切だとしています。その上で、既存の会計基準との関係を以下のように否定的に整理しています。外国通貨としては不適当:法定通貨を前提とした基準想定と異なるため。金融資産としても不適当:契約上の権利を伴わないため。棚卸資産として一律に扱うのも不適当:一部は投機的に保有されるものの、決済手段としても使われるため全面的には合致しない。無形固定資産も不適当:国際的にも「トレーディング目的の無形固定資産」という考え方は想定されていないため。このように既存のどの資産区分にも当てはまらないことから、仮想通貨については独自の基準が必要とされました。その結果、「活発な市場の有無」を判定軸にした期末評価のルールが設けられています。期末評価のルール仮想通貨の会計処理では、期末時点で「活発な市場」があるかどうかを判断し、次のように評価します。活発な市場がある場合期末は市場価格で測定し、帳簿価額との差額を当期の損益として計上します。活発な市場がない場合原則として取得原価で測定します。ただし、処分見込価額が取得原価を下回る場合には減損処理を行い、差額を損失として計上します(過年度に減損したものは戻し入れ不可)。活発な市場の有無が変化した場合活発→非活発に変わったときは、最後に観察された市場価格を新たな取得原価とし、その差額を当期損益に計上します。非活発→活発に変わった場合は、その時点から活発市場として評価します。市場価格の採用については、通常利用し、取引実績が最も多い取引所や販売所の価格を用います。会計で認識された評価益や評価損、減損処理は、原則としてそのまま法人税の課税所得にも反映されます。取得原価の管理法人が保有する仮想通貨の取得原価は、基本的に移動平均法で計算されます。異なるタイミングで購入した、同じ種類の仮想通貨は取得原価が異なりますが、移動平均法では仮想通貨を購入するたびにその都度平均取得単価を更新し、その時点の単価を基準に売却損益を計算します。購入時:保有数量と保有額をもとに平均取得単価を更新売却時:その時点の平均取得単価を使って損益を算出移動平均法での計算式は以下になります。購入するたびに、平均取得単価 = ( 直前の取得原価 + 今回の購入金額 ) ÷ (直前の保有数量 + 今回の購入数量)売却するたびに、損益額 = 今回の売却金額 −( 売却数量 × その時点の平均取得単価 )を行います。帳簿への記載方法法人が仮想通貨を取引する際、まずはどの勘定科目で帳簿に記録するかを整理することが重要です。仮想通貨やNFT取引で発生する勘定科目名をまとめると以下のようになります。勘定科目用途・特徴補足暗号資産 / 仮想通貨仮想通貨を資産として保有する際に使用購入時の取得原価で計上し、売却時に差益・差損を計上暗号資産売却損益仮想通貨売却時の利益・損失を計上売却価格と取得原価の差額を記録、PLに反映現金 / 預け金日本円の現金や銀行預金の管理仮想通貨の購入・売却で発生する入出金の記録に使用支払手数料仮想通貨売買やNFT取引にかかる手数料取引所手数料や決済手数料などを記録、経費としてPLに計上無形固定資産NFT投資目的または事業用NFTを資産計上取得原価で計上し、売却時に差益・差損を計上無形固定資産NFT売買損益NFTの売却時の利益・損失を計上売却価格と取得原価の差額を記録、PLに反映棚卸減耗損期末棚卸で帳簿数量と実際の数量が異なる場合に計上帳簿上の数量を実際の数量に合わせて減少させ、その差額を損失としてPLに計上上記の勘定科目名は一例ですので自由に設定可能ですが、分かりやすく理解しやすい名前にしておくことが大切です。また、仮想通貨取引を帳簿に記載する際には、以下の点に注意が必要です。取引履歴の保存法人が仮想通貨の取引履歴を帳簿に記載する際は、取引の事実を確認できる証拠として、全ての履歴を適切に保存することが重要です。特に取引所を利用している場合は、取引所から提供される取引履歴や年間報告書をダウンロードし、保存しておくことが推奨されます。これにより、帳簿の記録と突合することで正確性を担保できます。また、法人税法上の帳簿書類の保存義務に従い、保存期間は原則7年間となっています。期末評価額の記載会計期間末には、保有する仮想通貨の時価評価額を算出し、帳簿に反映させます。これらの情報を正確に記録することで、損益計算書や貸借対照表における資産の実態を適切に把握でき、法人税や財務諸表作成上の処理を正確に行うことが可能となります。法人における仮想通貨の税務処理の注意点次に、 法人における仮想通貨の税務処理の注意点を2つ紹介していきます。消費税の取り扱い法人が仮想通貨やNFTを取り扱う場合、消費税の課税対象となるかどうかは、取引の性質によって異なります。まず押さえておきたい基本ルールは次の通りです。仮想通貨の譲渡・取得は原則非課税一方、NFTの売買は課税対象物品やサービスの対価として受け取る場合、役務提供に対する収益は課税対象マイニングやステーキング、ボーナス等の受取は非課税具体的には、以下の表で整理するとわかりやすくなります。ケース消費税の取り扱い補足仮想通貨の売買・譲渡非課税仮想通貨自体は決済手段として扱われるため、売却益や差益に消費税はかからない仮想通貨で物品・サービスを購入課税仮想通貨は決済手段。購入した物品やサービスに対して消費税がかかる取引所・販売所への手数料支払い課税取引手数料は「役務提供に対する対価」として課税対象となる仮想通貨で外注費・報酬を支払う場合原則課税(給与は非課税)外注費など役務提供に対する対価として消費税がかかる可能性。給与としての支払いは非課税仮想通貨の贈与・無償譲渡非課税仮想通貨を無償で譲渡しても消費税は発生しないボーナスで仮想通貨を支払う非課税給与・賞与としての支払いは非課税。福利厚生的支払いも非課税マイニング報酬(仮想通貨で受け取る)非課税労務提供の対価ではあるが、消費税法上の課税売上には該当しないステーキング報酬非課税仮想通貨の貸付・ロックによる報酬は原則非課税(消費税法上の利息扱い)レンディング収益課税仮想通貨貸付による利息収益は役務提供の対価として課税対象になる仮想通貨での売上受け取り課税商品・サービス提供の対価として受け取る仮想通貨は課税売上になるNFT購入非課税(NFT自体)/課税(購入手数料)NFTそのものの購入は非課税。購入時に支払った手数料は課税対象NFT売却課税(売却益)/NFT自体は非課税NFT自体の譲渡は非課税だが、売却益(利益・差益)は課税売上として計上このように、法人が仮想通貨やNFTを扱う場合は、単純な売買は非課税でも、利息収入や事業活動としての売上は課税対象になる点に注意が必要です。特にレンディングやNFT販売などの新しい収益形態は、消費税の対象になる場合があるため、帳簿上で課税区分を明確に分けて管理することが重要です。損益発生・課税タイミング法人が仮想通貨やNFTを保有・取引する場合、法人税の課税タイミングは 「利益や損失が確定したタイミング」 に基づいて判断されます。法人税は利益・損失が確定した時点で課税または損金算入される仮想通貨やNFTの保有自体では課税されない(含み益は課税されないが、期末には時価評価を行うため課税対象となる)事業収益としての報酬・売却益・レンディング利息は、受領可能になった時点で課税対象仮想通貨の売却・交換・譲渡仮想通貨を売却して利益が出た場合、売却が確定した時点で利益が法人税の課税対象となります。逆に、損失が発生した場合も、売却確定時点で損金として計上できます。期末評価(含み益・含み損)仮想通貨を決算時点で評価替えする場合、含み益も含み損も法人税の課税対象となります。例えば、帳簿価額100万円の仮想通貨が期末に120万円になった場合、差額20万円を益金として計上し、この20万円が法人税課税の対象になります。ステーキング・レンディングなどの報酬ステーキング報酬やレンディング、ボーナスによる利息収益は、受領可能になったタイミングで収益として計上し、法人税の課税対象になります。受取時点で仮想通貨として入手していれば、その時点の時価で売上(益金)を計上します。NFT売却NFTを事業として売却して利益が出た場合、売却確定時点で課税対象となります。NFT自体の保有や取得時点では課税されません。給与やボーナスの支払いとしての仮想通貨仮想通貨を給与やボーナスとして支払った場合は、法人側では経費(損金)として処理されます。この経費計上のタイミングは、通常の給与計上と同様で、支払確定時が基準です。仮想通貨取引の具体的な仕訳例を紹介ではここからは、仮想通貨取引の仕訳例をいくつか紹介していきます。購入時の仕訳仮想通貨を100,000円で購入した場合。借方金額貸方金額補足暗号資産100,000円預け金100,000円取引所で購入売却時の仕訳仮想通貨を80,000円で売却し、取得原価は70,000円の場合。借方金額貸方金額補足預け金80,000円暗号資産70,000円暗号資産売却損益10,000円売却益期末残高調整時の仕訳帳簿上の暗号資産残高が95,000円で、実際の数量に基づく価値が90,000円の場合。借方金額貸方金額補足棚卸減耗損5,000円暗号資産5,000円実際残高と帳簿残高の差額を調整期末評価時の仕訳期末時点で暗号資産の時価が110,000円、帳簿価額が100,000円の場合。借方金額貸方金額補足暗号資産10,000円暗号資産売却損益10,000円期末評価益の計上証拠金決済時の仕訳証拠金取引で50,000円利益を出し、それを暗号資産で受け取る場合。借方金額貸方金額補足暗号資産50,000円暗号資産売却損益50,000円証拠金で仮想通貨を受領マイニング・ステーキング等の報酬受取時の仕訳マイニング報酬で20,000円分の暗号資産を受け取った場合。借方金額貸方金額補足暗号資産20,000円暗号資産売却損益20,000円受領時点の時価で計上ステーキング報酬やボーナス受取なども同様です。レンディング収益受取時の仕訳法人が国内サービスを利用してレンディング収益を受け取る場合、課税事業者からの利息収入は課税売上となります。消費税を含めて仕訳する場合、以下のように本体と消費税を分けて計上するのがわかりやすいです。例えば、レンディング収益として10,000円相当の仮想通貨を受け取った場合(消費税10%想定)、仕訳は以下の通りです。借方金額借方税区分貸方金額貸方税区分補足暗号資産10,000円対象外レンディング収益9,090円課税売上国内の課税事業者サービスでの利息収入仮受消費税910円課税売上消費税相当分また、国外サービスを利用している場合や免税業者の場合は、消費税は対象外になりますので、仕訳は以下のようになります。レンディングで10,000円分の暗号資産を受け取った場合。借方金額貸方金額補足暗号資産10,000円レンディング収益10,000円受領時点の時価で計上仮想通貨による決済・支払い時の仕訳仮想通貨で物品・サービスを購入した場合、売却した仮想通貨や損益には消費税がかかりませんが、購入した物品やサービスに対して消費税がかかります。取得原価4,000円の仮想通貨を支払って、商品5,000円分の商品を購入した場合(消費税率10%)。借方金額借方税区分貸方金額貸方税区分補足商品4,545円課税仕入暗号資産4,000円対象外仮想通貨での支払い仮払消費税455円課税仕入暗号資産売却損益1,000円対象外手数料の仕訳法人が国内取引所で仮想通貨取引を行い、手数料を支払った場合、手数料は課税仕入(課税対象)として処理します。例えば、仮想通貨で1,100円(税込、消費税10%想定)の手数料を支払った場合。借方金額借方税区分貸方金額貸方税区分補足支払手数料1,000円課税仕入暗号資産1,100円対象外暗号資産で支払った国内取引所手数料仮払消費税100円課税仕入消費税相当分仮想通貨による売上・経費等の仕訳法人が仮想通貨で売上を受け取った場合や経費を支払った場合は、受取・支払い時の時価で帳簿に計上します。また、契約上の売上金額と受取時の仮想通貨時価が異なる場合には、評価損益として差額を計上します。さらに、法人の場合、仮想通貨で受け取った売上は課税売上として消費税の対象となるケースがあります。売上20,000円を仮想通貨で受け取り、受取時の時価が21,000円、消費税率10%の場合。借方金額借方税区分貸方金額貸方税区分補足暗号資産21,000円対象外売上18,182円課税売上契約額20,000円の売上仮受消費税1,818円課税売上消費税相当評価損益1,000円対象外契約額と受取時時価との差額そして、法人が経費を仮想通貨で支払った場合は、取得原価と支払時時価の差額を損益として計上します。仮想通貨を10,000円で経費・費用の購入をし、取得原価は8,000円の場合。借方金額貸方金額補足経費10,000円暗号資産8,000円暗号資産売却損益2,000円売却益NFT購入時の仕訳法人がNFTを購入する場合は、購入したNFTを無形固定資産として計上します。また、購入時に使用した仮想通貨は取得原価を記録し、取得原価と支払時時価の差額を損益として計上します。NFT購入額11,000円を仮想通貨で支払い、支払った仮想通貨の取得原価が15,000円、消費税率10%の場合。借方金額借方税区分貸方金額貸方税区分補足無形固定資産NFT10,000円課税仕入暗号資産15,000円対象外仮払消費税1,000円課税仕入消費税相当(10%)暗号資産売却損益4,000円対象外取得原価と支払時時価の差額NFT売却時の仕訳NFTを売却する場合は、NFTの取得原価と売却額との差額はNFT売却損益として計上し、課税売上となります。NFTの取得原価10,000円、売却時の仮想通貨時価21,000円、消費税率10%の場合。借方金額借方税区分貸方金額貸方税区分補足暗号資産21,000円対象外無形固定資産NFT10,000円対象外無形固定資産NFT売買損益10,000円課税売上契約額と売却時時価の差額仮受消費税1,000円課税売上消費税相当仮想通貨の会計処理を効率化する方法法人で仮想通貨を扱う場合、取引量が多くなると帳簿作成や仕訳の管理が非常に煩雑になります。そこで最後に、会計処理を効率化する方法をいくつか紹介します。会計ソフトの利用まず基本となるのが、会計ソフトの活用です。多くの会計ソフトでは、仮想通貨や仮想通貨取引に対応した勘定科目を設定することができ、仕訳の自動作成や期末評価の管理をサポートしています。日々の取引データを適切に登録しておくことで、決算時の集計や法人税申告もスムーズに進めることができます。仮想通貨損益計算ツールの活用さらに効率化を進めたい場合は、仮想通貨専用の損益計算ツールの活用が有効です。例えば、「クリプトリンク」では国内外の取引所やDeFi・NFTの取引履歴をまとめてインポートし、自動で損益計算や帳簿用仕訳の作成が可能です。また、売上・経費の取引明細の登録や期末時価評価設定、証拠金のみなし決済、中間仮決算など法人に必要な機能も十分に揃っています。取引所からCSVやAPIで明細取得&自動計算売買・ステーキング・レンディングなど多様な取引に対応期末評価や仮想通貨の時価管理も簡単生成された仕訳は会計ソフトにインポート可能これにより、手作業での計算や入力ミスを大幅に減らすことができます。税理士への相談仮想通貨取引は、評価方法や課税タイミング、消費税の取り扱いなど、通常の会計処理とは異なる複雑な部分があります。不明点や特殊な取引がある場合は、税理士に相談することが重要です。特に法人としての決算や税務申告では、税務署との確認や適切な処理を行うためにも専門家の助言が有効です。まとめ法人が仮想通貨取引を行う場合、その利益は法人税の対象となり、個人の雑所得とは異なる税務処理が求められます。仮想通貨は、会計上は資産として扱うことが適切であり、時価評価や適切なタイミングでの損益認識が重要です。また、消費税の取り扱いや、売却、交換、物品・サービス購入時、期末評価時など、複数の課税タイミングがある点にも注意が必要です。本記事で紹介した具体的な仕訳例を参考に、正確な帳簿付けと税務処理を行うことで、損益や税金の把握を正確に行うことができます。さらに、会計ソフトや損益計算ツール「クリプトリンク」を活用し、必要に応じて税理士に相談することで、複雑な仮想通貨の会計処理を効率化し、適切に税務申告を進めることができます。関連記事仮想通貨取引で法人化したい人必見!節税メリットや注意点、やり方まで網羅的に解説仮想通貨投資家必見!法人化して資産管理会社を設立すべき人や注意点を3つの具体例で解説【法人向け】仮想通貨(暗号資産)を取り扱う事業者が支払う税金は?計算方法も紹介