仮想通貨の税金について、個人と法人では税制が大きく異なります。法人で仮想通貨取引をすることは個人に比べて多くのメリットがありますが、一方で課税タイミングや税務リスク、維持費用などの注意点も存在します。「法人の仮想通貨取引の税制ってどうなってるの?」「企業が仮想通貨を投資するメリット・デメリットは?」「損益計算方法は個人と違うの?」この記事では、このような疑問を抱いている方に向けて、仮想通貨の税金に関する個人と法人の違いを比較し、法人で仮想通貨取引を行うメリット・デメリット、注意点、そして損益計算方法までを徹底的に解説します。仮想通貨の税制が気になっている企業や法人の方、または個人事業主で法人化を検討している方にとって、税制上のメリットだけでなく、課税タイミングや注意点、損益計算方法を理解しておくことは非常に大切ですので、ぜひ最後までご覧ください。この記事の要約個人の仮想通貨にかかる税金は累進課税で最大55%。法人には法人税率が適用される。法人化のメリットは、税率の低さ、損失の繰り越し、損益通算、経費計上の範囲の広さ、相続対策など多岐にわたる。一方で、税務リスク(税務調査、過少申告加算税など)や法人名義での口座開設の難しさ、帳簿付けの重要性、時価評価課税などの注意点がある。法人特有の課税タイミングとして、含み益に対する期末時価評価による課税がある。損益計算方法は一般的に移動平均法で計算するが、ボーナスやステーキング報酬等は受取時点に課税が発生する。仮想通貨の税金、個人と法人でどう違うのか?仮想通貨の取引で得た利益は、個人と法人とで異なる税制が適用されます。それぞれの税金の特徴を理解することは、適切な税金対策を講じる上で非常に重要です。個人の仮想通貨の税金について区分雑所得(原則)/総合課税税率所得税(5〜45%)+住民税(標準10%)=最大55%。復興特別所得税(2.1%)が所得税に加算損益通算同じ雑所得内のみ(原則)損失繰越不可(原則)個人の場合、仮想通貨の取引で得た利益は「雑所得」に分類されます。雑所得は総合課税の対象となり、給与所得や他の所得と合算されて課税されます。税率は所得額に応じて変動する累進課税が採用されており、所得税と住民税を合わせると最大で55%(所得税45%、住民税10%)に達する可能性があります。(所得税の税率 - 国税庁)課税される所得金額税率控除額1,000円 から 1,949,000円まで5%0円1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円40,000,000円 以上45%4,796,000円また、損失が出た場合、原則として雑所得内でしか損益通算ができず、他の所得との損益通算はできません。さらに、損失の繰り越しもできません。【初心者必見】仮想通貨(暗号資産・ビットコイン)の税金とは?基本の計算から確定申告まで丸わかり法人の仮想通貨の税金について区分法人税(事業所得)税率法人税23.2%(中小は800万円以下の部分15%)地方税含む実効約29~34%が目安(中小で年800万円以下の所得の部分の実効約21〜23%)損益通算他事業の所得と通算可損失繰越最長10年(青色)。中小は原則全額相殺可法人の場合、仮想通貨の取引で得た利益は「事業所得」として扱われ、法人税が課税されます。法人税率は個人の所得税率に比べて低い傾向にあり、例えば中小企業では年間所得800万円以下の部分に対して法人税15%(通常23.2%)の税率が適用されます。(法人税の税率 - 国税庁)個人の所得税の税率が累進課税なのに対し、法人税は所得金額が増えても一定税率となっています。また、法人税の他に、法人住民税、法人事業税、地方法人税といった税金も課されます。これらの税金を含めた実効税率は、中小企業の年間所得800万円以下の部分で約21〜23%、800万円超や大企業では約29~34%となります。さらに、法人の場合は損失が出た際に最長10年間(青色申告の場合)の損失の繰り越しが可能です。これにより、赤字を翌年以降の黒字と相殺し、将来の納税額を減らすことができます。法人で仮想通貨取引をするメリット仮想通貨取引を法人で行うことには、税金面で多くのメリットがあります。そのため、個人の場合と比較して、より有利な税制を活用できる可能性があります。節税効果(税率の低さ、損失繰り越し)先ほど少し説明しましたが、法人の税率は通常は約29~34%、中小企業で年間所得800万円以下の部分に対しては約21〜23%と、個人の累進課税に比べて低い傾向にあります。特に高額な利益が見込まれる場合、個人の所得税よりも法人税の方が全体の税負担を軽減できる可能性があります。さらに、法人の大きなメリットは、損失の繰り越しができる点です。仮想通貨の価格変動は大きく、年間で損失が出ることも少なくありません。個人の場合は損失の繰り越しができませんが、法人の場合は最長10年間損失を繰り越せるため、翌年以降に利益が出た際にその損失と相殺し、課税所得を減らすことが可能です。損益通算による節税法人の場合、仮想通貨取引で発生した損益は、他の事業から発生した所得と損益通算が可能です。例えば、本業で利益が出ていて、仮想通貨取引で損失が出た場合、その損失を本業の利益と相殺することで、法人全体の課税所得を減らし、節税効果を得ることができます。個人の場合は雑所得内でしか損益通算できないため、この点は法人化の大きなメリットと言えます。経費計上の範囲が広い法人の場合、事業に関わる様々な費用を「経費」として計上することができます。これにより、課税所得を減らし、税負担を軽減することが可能です。仮想通貨取引に関連する以下のような費用も経費として計上できます。仮想通貨取引に利用するパソコンやスマートフォンの購入費用仮想通貨に関する書籍やセミナーの費用仮想通貨の分析ツールや情報収集のためのツール利用料取引所の取引手数料事務手数料会計ソフトの費用税理士などの専門家への報酬事務所の家賃や通信費の一部従業員の給与(法人設立後、事業を拡大する場合)個人の場合も一部経費計上は可能ですが、法人の方が経費として認められる範囲が広くなります。相続対策法人が仮想通貨を保有している場合、個人の資産として保有するよりも相続対策において有利になるケースがあります。法人の株式や出資持分を相続の対象とすることで、相続税評価額の引き下げや、事業承継税制などの活用が検討できます。ただし、相続対策は複雑なため、専門家へ相談することを推奨します。仮想通貨を法人で持つ際の注意点多くのメリットがある一方で、仮想通貨を法人で保有・取引する際にはいくつかの注意点があります。これらを十分に理解し、計画的に進めることが重要です。設立・維持コストが発生する法人設立には登録免許税などの初期費用がかかります。また、法人維持には法人住民税の均等割(赤字でも発生)、税理士報酬、社会保険料などのコストが毎年発生します。個人の場合よりもランニングコストがかかることを考慮する必要があります。事務手続きが複雑になる法人の場合、会計処理や税務申告の負担が大幅に増加します。法人税申告は個人所得税申告に比べて複雑であり、専門的な知識が求められます。税理士に依頼する場合でも、それなりの費用が発生します。期末時価評価課税のリスク法人税では、期末に保有している仮想通貨を時価評価し、その評価益に対しても課税される「期末時価評価課税」のリスクがあります。これは個人の場合とは異なる点であり、含み益があるだけでも課税対象となる可能性があるため注意が必要です。税務リスク法人として仮想通貨取引を行う場合、税務署からの税務調査の対象となる可能性があります。特に、多額の利益が発生した場合や、不透明な取引が多いと判断された場合、調査の可能性が高まります。適切に会計処理を行い、証拠書類を保管しておくことが不可欠です。万が一、税務調査で過少申告が指摘された場合、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。法人名義での口座開設の難しさ仮想通貨関連の事業を行う法人の場合、銀行口座の開設が難しいケースがあります。マネーロンダリング対策や、事業内容の透明性など、銀行側の審査が厳しくなる傾向があるためです。口座開設に時間がかかったり、複数の銀行に問い合わせが必要になったりする可能性も考慮しておく必要があります。資金の自由度が下がる法人の資金は個人の資金とは明確に区別されます。法人の利益を個人が引き出すには役員報酬や配当などの形式を取る必要があり、これらによって個人が法人のお金を受け取った場合、個人の所得税がかかります。個人のように自由に資金を使えるわけではありません。仮想通貨の損益が発生するタイミングと含み益にかかる税金仮想通貨の損益が発生するタイミングは、個人の場合と法人で基本的に同じですが、期末評価の考え方に違いがあります。損益発生のタイミングは主に以下のケースがあります。仮想通貨を売却した時仮想通貨で商品やサービスを購入した時仮想通貨同士を交換した時マイニングやステーキング報酬、レンディング収益を得た時ボーナスやエアドロップを受け取った時含み益がある仮想通貨を期末に保有している時個人の場合、仮想通貨の含み益(保有しているだけでまだ売却していない利益)には課税されません。しかし、法人の場合、期末(事業年度末)に保有する仮想通貨を時価評価し、評価益に対して法人税が課税される場合があります。そのため、含み益があるだけでも納税義務が発生する可能性があるため、注意が必要です。ただし、保有している仮想通貨が「特定自己発行暗号資産」や「特定譲渡制限付暗号資産」に該当すれば期末時価評価をしなくてもよい、つまり含み益があっても課税されない仕組み(期末時価評価適用除外)が設けられています。購入して保有している仮想通貨に対して期末時価評価を行わない場合には、「特定譲渡制限付暗号資産」として届出を行うという事が考えられますので、必要に応じて検討してもよいかと思います。また、期末時価評価の適用除外について詳しく知りたい方はこちらの金融庁の資料をご覧ください。仮想通貨(暗号資産)の税金まとめ!10個の利益発生のタイミングと損益計算方法を解説仮想通貨の損益計算方法仮想通貨の損益計算は、取得価額と売却価額(または使用・交換時の時価)の差額で算出されます。計算方法にはいくつかの種類があり、法人も個人も原則として以下の方法が用いられます。移動平均法仮想通貨を売却する都度、平均取得単価を計算し、それに基づいて損益を計算する方法総平均法その年の取引すべてにおける平均取得単価を期末にまとめて算出し、それに基づいて損益を計算する方法法人の場合、一般的には移動平均法を採用するかと思います。移動平均法では、通貨の売却処理(他の通貨への交換や決済のタイミングも)が発生する度に、以下の計算式で損益額を算出します。売却損益 = 売却金額 −(売却数量 × 売却時点の平均取得単価)また、マイニングやステーキング報酬、レンディング収益を得た時や、ボーナスやエアドロップを受け取った時には、受取時点で以下のように計算をして損益が発生します。損益 = 受取数量 × 受取時点の時価そして、法人の場合は、含み益がある仮想通貨を期末に保有している時にも期末時価評価で損益が発生します。期末時価評価の計算式は以下になります。時価評価損益 = 期末時点の保有数量 × 期末時点の時価 - 期末時点の保有数量 × 期末時点の平均取得単価上記のように、取引によって計算式が変わってきますので、それぞれの取引できっちりと損益計算を行わないと間違った申告をしてしまうリスクがあります。仮想通貨は多彩な取引があり、それぞれの計算も複雑です。法人の場合は特に税務リスクが個人よりも大きくなりますので、損益計算には最新の注意を払ってしっかりと行う必要があります。最後になりますが、仮想通貨の損益計算ツール「クリプトリンク」では、法人での仮想通貨の損益計算に対応しています。期末時価評価の対応はもちろん、仮想通貨取引やDeFiのデータ登録、自動連携特定譲渡制限付暗号資産の対応中間仮決算の対応年間取引報告書や取引明細のDL仕訳データのDLなどもできますので、自分で損益計算を行うのが難しい方はぜひ一度「クリプトリンク」の利用を検討してみてください。まとめ仮想通貨の税金について、個人と法人では大きく税制が異なります。個人の雑所得が最大55%の累進課税であるのに対し、法人は法人税率が適用され、中小企業であれば所得800万円以下の部分で約21〜23%の税率となるため、高額な利益が見込まれる場合は法人化が有利となる可能性があります。法人化のメリットとしては、税率の低さに加え、最長10年間の損失繰り越し、他の事業所得との損益通算、経費計上範囲の広さ、相続対策などが挙げられます。一方で、法人設立・維持コスト、事務手続きの複雑化、税務リスク(税務調査や過少申告加算税など)、法人名義での銀行口座開設の難しさ、そして含み益に対する期末時価評価課税のリスクといった注意点も存在します。特に、法人の場合は含み益に対しても課税される可能性があること、そして取引の種類ごとに損益計算が複雑になるため、正確な帳簿付けと申告が非常に重要です。仮想通貨の税金対策において法人化は有効な選択肢ですが、メリットとデメリットを十分に理解し、自身の状況に合わせて最適な判断をすることが不可欠です。不明な点があれば、仮想通貨に詳しい税理士などの専門家へ相談することを強く推奨します。関連記事仮想通貨取引で法人化したい人必見!節税メリットや注意点、やり方まで網羅的に解説仮想通貨投資家必見!法人化して資産管理会社を設立すべき人や注意点を3つの具体例で解説【法人向け】仮想通貨(暗号資産)を取り扱う事業者が支払う税金は?計算方法も紹介